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解約予告とは?

「解約予告とは?」に関する用語説明のページです。

解約予告とは、契約を解除したい場合に家主さま(賃貸人)へ事前に告知することです。
明け渡し予定の3~6ヶ月前に解約予告が義務付けられています。

解約予告とは、賃貸借契約をオーナーさま(賃借人)の都合で解約する際には、物件の明け渡し予定日から3ヶ月~6ヶ月前に家主さま(賃貸人)に対してそのことを予告しなければならない、とする契約上の義務です。
そして、解約予告がおこなわれたのちに、実際に物件を明け渡すまでに毎月支払う賃料は「解約予告賃料」と呼ばれます。
飲食店店舗の賃貸借契約の中には、解約予告について定めた規定があります。

解約予告義務で気をつけなければならないのが、解約予定日より前に契約を解約することができないということです。
もちろん、解約予定日よりも前に物理的に物件を引き払う(即時解約)ことはできますが、それでも決められた解約予定日までの解約予告賃料を支払う義務は残ります。

これには賃貸人の保護(いきなり賃借人に解約されてしまい家賃収入が入らなくなるのを防ぐ)という意味合いがありますので理解しておきましょう。

また、賃貸借契約においては、物件を明け渡す際に賃借人の責任において原状回復(スケルトン戻し)をおこなう義務があります。つまり、スケルトン状態で契約をした物件については、解約する際には原状回復工事(スケルトン戻し)を行わなければならないということです。

一般的に、原状回復工事(スケルトン戻し)をおこなった場合、坪5~10万円ほどの費用がかかります。
そうなると、解約をするだけでも相当の費用を覚悟しなければなりません。

店舗の閉店に伴う解約費用をできるだけ抑えるためには、まず、居抜き物件(営業していた状態で引き渡す物件)として新しい買取り希望者に売却・譲渡することをオススメします。
居抜き物件として売却・譲渡することができれば、原状回復工事(スケルトン戻し)費用が免れるだけでなく、むしろ売却金額分でプラスにもなるのです!
継続的な収入が見込めるのであれば、解約予告期間内であっても物件の引き渡しが認められるケースもあります。

しかし、居抜き物件としての売却・譲渡が難しい場合(賃貸人の許可が下りない、解約日が迫っており買取り希望者を探す時間がないなど。)まだ導入して時間のたっていない新しい設備に関しては、買取り業者に売却出来る可能性もあります。売却することで原状回復工事(スケルトン戻し)の際、撤去にかかる費用を削減することにもつながります。

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