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保証金(敷金)は居抜き物件として売却・譲渡した際にいくら戻ってきますか?

保証金(敷金)は居抜き物件として売却・譲渡した際にいくら戻ってきますか?イメージ

契約を締結する際、家主さまに契約期間中に預け入れるお金のことを保証金(敷金)といい、都内の飲食店店舗物件では賃料の6〜10ヶ月分が相場とされています。
保証金(敷金)と聞くと、ほとんどの方が『戻ってくるお金』と認識されているでしょう。
大きく間違ってはいないですが、保証金(敷金)の中にも案外見落としがちなルールが沢山あります。

ここでは再度、保証金(敷金)の目的やルールについて記載致します。
そもそも、なぜ保証金(敷金)をそんなに預けないといけないのか?その用途として以下が挙げられます。

  1. 家賃や水光熱費を滞納した場合の補填
  2. 解約告知期間の家賃分、原状回復工事(スケルトン戻し)の費用分
  3. 室内の汚損・破損等の修繕費用

通常の使用による汚れや経年劣化による傷みについては借主の責任はないですが、故意や不注意によって室内を壊したり汚したりしたときには原状回復をしなければならなりません。そのための修繕費やルームクリーニング代を保証金(敷金)という形で預けておく仕組みとなっております。

また、保証金(敷金)に関連しておさえておきたい言葉が「償却」です。賃貸借契約の場合の償却は、会計用語の「減価償却」とは無関係の用語であり、敷金や保証金から解約時等に無条件で差し引かれる金銭のことです。家主さまによって金銭の受領のタイミングが異なります(一般的には解約時の場合が多いですが、契約時の場合もあり)。相場としては、賃料の1〜2ヶ月分または保証金の10〜20%となっています(償却無しもあり)。

基本的に保証金(敷金)の償却は解約時にされ、解約後数ヶ月して家賃等の滞納がなければ償却を差し引いた金額が戻ってくるケースがほとんどです。(中には、償却がないケースの物件もあります。)
もしも急に店舗を閉店する場合は、解約告知期間の家賃を支払わなければなりません。さらに原状回復工事(スケルトン戻し)をした場合は、預けた保証金(敷金)の中から支払われるためほとんど戻ってこないか、追加で費用が発生することになります。

また、補足として保証金(敷金)は基本的には非課税ですが、中には「税込み賃料の○ヶ月分」となっている場合もあります。税込みなのか税抜きなのかで返還される金額も変わってきますので、事前に確認が必要になります。また返還期間は家主さまによって1ヶ月〜6ヶ月と開きがあるため、なるべく早い返還期間で家主さまに交渉しましょう。預けておいても利息は付きませんので……。

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