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業務委託契約には家主許可が必要!!カフェ居抜き物件売却事例(東京都/豊島区長崎)

業務委託契約には家主許可が必要!!カフェ居抜き物件売却事例(東京都/豊島区長崎)

概要データ

売却時の居抜き業態カフェ 成約先の業種カフェ 
最寄り駅東長崎駅 坪数約30坪
階数 2階 賃料 約27万円
売却金額 造作は貸与 成約までの期間 1ヶ月

東長崎、カフェ居抜き物件が売却に至った経緯

今回ご依頼いただきました売却オーナーさまは知人と共同経営でカフェを運営されておりました。しかし、事情があり、共同経営ができなくなってしまいご相談をいただきました。

売却オーナーさまの希望としては、カフェ運営の他にも事業をされており、「この店舗のいち部を事業の事務所としても引き続き使用したいので、カフェの共同経営者を探してほしい」とのことでした。

居酒屋、売却物件の特徴

東長崎駅徒歩2分ほどの2階に立地している今回の物件。角ビルということもあり、2方面ガラス張りの店舗は視認性抜群でした。

厨房機器はすべて新品で、カフェとは言いつつも軽い洋食などが作れるだけの機器が揃っていました。

発生した問題

売却オーナーさまからご依頼にあった「共同経営者を探してほしい」という内容が一番のネックになりました。通常の居抜き造作譲渡の場合は、前テナントが抜けて後継テナントが物件に入居します。しかし今回の場合は、売却オーナーさまは賃貸借契約の賃借人として残り、共同経営者と業務委託契約を結び一緒にカフェの運営を行っていくという内容です。

ここで問題なのが、業務委託契約を結ぶ場合には、大家さんの許可が必要ということです。

大抵の場合、賃貸借契約書には転貸(業務委託)の禁止事項が盛り込まれている場合がほとんどです。転貸借契約でも業務委託契約でも、大家さんと直接契約を結ぶわけではありませんが、必ず許可を取らなければなりません。

どのようにして解決したか

飲食店買取りJPでは、家主さまに許可をいただけるよう、すでに飲食店の運営をされており、且つ法人のかた限定で募集をかけました。
すると、東長崎で1店舗飲食店を運営されている出店希望者から申し込みをいただくことができました。

家主さまへの交渉は飲食店買取りJPの経験豊富な担当が行います。
出店希望者のアピールポイント(既存店がある・5年の営業実績がある・法人である)をしっかりお伝えすることで無事業務委託の許可がいただけました。

まとめ

居抜き売却で一番重要なのが、家主さまへの交渉です。
はじめに誤った交渉をしてしまうと居抜き売却の許可や、今回のような業務委託の許可が降りない場合も出てきます。

飲食店買取りJPでは、家主さまや管理会社さまへの交渉も代行させていただきます。 もし、お困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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