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権利金とは?

「権利金とは?」に関する用語説明のページです。

店舗物件などの賃貸借契約の際、借主が賃主に対して支払う金銭のひとつに「権利金」があります。
権利金とは、借地権を設定する対価として支払うもので、契約終了後に返金されることはありません。
権利金を支払う理由としては、「借地権は法的な契約期間が長く、貸主側に正当な理由が無ければ、借主の契約更新を断ることができない」という点が挙げられます。
借地権は長期間にわたって土地を利用できる権利なので、その対価とされているのです。
また事業用物件の場合は、物件を借りることで発生する利益に対しての対価として、という性質があります。
権利金の額は地域で異なりますが、借地の場合、更地価格の60%~70%程度と言われています。

権利金と敷金の違い

賃貸借契約を結ぶ際に支払う金銭として敷金がありますが、債務不履行が無ければ敷金は全額返却されます。
一方、権利金は返還されることがありません。
敷金は「契約期中に家賃の滞納があった場合の担保や、部屋の破損・損傷があった場合の修理費の担保として、前もって預けておく金銭」という意味で設定されています。

権利金と礼金の違い

賃貸借契約において、契約期間を満了時に返還されない金銭に礼金があります。
返還されないという性質においては権利金と同じですが、礼金は賃借人に物件を貸してくれた行為に対するお礼として支払うものですので、権利金に比べると相対的に金額が抑えられているという特徴があります。

造作権利金とは?

権利金と似た用語に「造作権利金」というものがありますが、どのような意味なのでしょうか。
賃貸借物件において飲食店の店舗を経営していると、厨房設備や什器、造作などを経営中に付け加える場合がほとんどです。
店舗の閉店や売却に際して、それらの造作を賃借人から賃貸人に時価で買取ることを請求する権利があり、造作買取請求権と言われています。
賃貸人は新しい賃借人にこの造作を買取るように設定することができ、これは造作権利金と呼ばれています。

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