飲食店買取りJP

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?

「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?」に関する用語説明のページです。

まず瑕疵(かし)とは、見えない欠陥や傷のことをいいます。
そして瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買の目的物に「気が付かなかった欠陥」があった場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことをいいます。

動産の売買契約において、締結の時点では買主が通常求められる程度の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった欠陥が、引渡後に発見されたような場合、買主は売主に損害賠償を請求することができます。
さらに、瑕疵の程度が契約の目的を達せられないほど重大な場合には、買主は契約を解除できます。

なお、一般消費者同士の契約では瑕疵担保責任を追及できる期間や、瑕疵の範囲を民法の定めと異なる合意をすることがあります。
ただし、一般消費者が宅地建物取引業者から購入する場合は「宅地建物取引業法」においてその期間を最短で2年とする旨の制限があります。

厨房機器の造作譲渡は、あくまでも中古品ですので、引渡し後に使用不能になった際も瑕疵担保責任を売主が負わないケースが一般的です。
ただし、すでに故障や不調な設備、機器を売却した場合には責任問題にもなるので、事前の確認や買主への伝達を忘れないようにしましょう。

用語集一覧に戻る

用語集

ネット非公開
ご希望の方はコチラ