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動産売買契約とは?

「動産売買契約とは?」に関する用語説明のページです。

動産とは、パソコンやテレビ、自動車、船舶など、不動産でない有体物のことをいいます。飲食店舗の場合の動産売買契約とは、造作物(壁、床、天井などの内外装)や、什器備品(厨房機器、テーブルや椅子などの家具類、食器や鍋などの備品類など)の権利を譲渡する契約をいいます。

造作譲渡契約は現借主と新借主で締結するものです。今回は動産売買契約書の注意点についてお話します。

動産売買契約するにあたって大事なことは4点。

1,家主さま(賃貸人)の承諾が得られていること
造作の売買は貸主(賃貸人)の許可が必要です。許可が取れていない場合そもそも造作を売却・譲渡することは出来ません。
2,譲渡される目的物がきちんと特定されていること
物件によっては、壁・床・天井部分や吸排気などを貸主(賃貸人)側で造作している場合もあります。また、リース品であればリース会社、レンタル品であればレンタルしてもらった会社に所有権があります。あくまで造作売買の対象物は所有権がオーナーさま側にあるもののみです。所有権がないものに関しては勝手に売却・譲渡することは出来ません。そのため、動産売買契約を結ぶ際には、所有権の所在を明らかにする必要があります。
3,引渡しの期日が確定されていること
こちらは公租公課の負担金額をオーナーさまと買取り希望者でどのように配分するかを決めるためにとても重要です。基本的には、公租公課の起算日から引渡日の前日までがオーナーさま、引渡日から起算日の前日までの負担金額が買取り希望者の負担となります。
4,賃貸借契約(物件そのものの契約)締結前に動産売買契約を結ぶこと
なぜ賃貸借契約より前に動産売買契約を結ぶ必要があるかといいますと、買取り希望者からすれば造作を買取らなくても、賃貸借契約さえ締結していれば、物件に入居することが出来てしまいます。そうなった時、口約束で造作を買取ると言っていた場合でも拘束力がないため、造作売買が成り立たない場合も中にはあります。

以上のことから、造作の売買は当人同士でおこなうにはトラブルになりやすく、非常に危険です。しっかりとした造作売買の知識を持った居抜き物件専門業者に間に入ってもらい、契約書を結び、店舗の売却・譲渡を行いましょう。

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