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名義書換料(名義変更料)とは?

「名義書換料(名義変更料)とは?」に関する用語説明のページです。

名義書換料は、賃借人が土地建物の賃借権を譲渡・売買・転貸する場合に発生します。
譲渡・売買・転貸をすることを賃貸人に承諾してもらう対価として、賃借人から賃貸人に支払う金銭です。
そのため、承諾料とも言います。

賃借権や賃借物を譲渡したり転貸したりする場合、賃貸人の承諾が必要となり、違反した場合は契約解除となってしまいます。
そのため、土地・建物を借りている場合は名義書換料と称する金銭を賃貸人に支払い、承諾を得ることが一般的です。

借地権の名義書換料の相場は、借地権価額の5~15%程度です。
賃貸人の承諾が得られない場合は、裁判所で許可を得る必要があります。
裁判所は財産上の給付(金銭などの支払い)を条件に、賃貸人の承諾に代わる許可を与えることができます。

飲食店買取時は「名義変更」が必要

飲食店として経営されていた店舗物件が閉店することで売却され、それを新たに購入する際に行わなければならないことの一つが、名義変更です。
先に紹介した「名義書換料」とは違い、店舗を自分のものにするための「名義変更」なので、混同しないようにしましょう。

店舗物件の売買にあたっては、物件自体の売買代金を支払っただけではその物件の所有権を自分のものとすることはできません。
登記を行うことで、物件の所有者として法的な登録をすることで初めて、その物件の所有者となることができます。
そのため、新しく物件を購入する手続きを行う際には、所有権を自分に変更するための名義変更も行わなければなりません。
名義変更とは移転登記とも言われています。

名義変更を行う際に必要となる費用の内訳は、手続きを行う司法書士に支払う報酬と登録免許税などの実費です。
例えば、東京23区内で固定資産評価額が2,000万円以内の物件を購入する際の名義変更手数料は、司法書士の報酬金額77,000円(消費税込み)+登録免許税など、となります。
名義変更の手続きに必要とされる書類は、以下になります。

【必要書類】

  • 店舗物件の売り主の住民票
  • 印鑑証明書
  • 売買される物件の固定資産評価証明書や権利証
  • 買い主の住民票

名義変更を行うことで、自分がその物件の所有者であることを公的に宣言することができるようになります。
売買代金をきちんと支払っているとしても、名義変更の手続きを行わなければ法的な所有者となることはできませんので、必ず手続きを行うようにしてください。
そのためには、物件の契約手続きを不動産業者任せにするのではなく、何が行われているのかをきちんと確認しておくことが大切です。

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